SKYNINJA 上田&吾妻 会則
第1条(名称)
本会の名称は、「SKYNINJA 上田&吾妻」とする。
第2条(所在)
本会の事務所を下記に置く。
〒386-0012 長野県上田市中央 2-4-13 IF 信州上田アウトドアビジターセンター内
第3条(目的)
本会は、スカイランニングや地域貢献活動等の多種多様な活動を通じて、地域の山岳スポーツ文化の発展に貢献する。また、心身共に多様性に富んだ人材育成を基軸に、会員のスカイランニングの技術レベル向上を図る。
第4条(活動)
本会は、目標達成のために次の活動を行う。
・スカイランニング競技会への参戦
・技術レベル向上のための各種研修会
・競技レベル向上のための各種競技会
・健全な普及のための各種講習会
・登山道整備等の地域貢献活動
・会員相互の親睦を深める活動
・その他、本会の目的達成に必要な活動
第5条(会員)
本会の会員は、一般社団法人日本スカイランニング協会の登録者であり、本会が指定するホームマウンテンを活動拠点とする者とする。入会後は、公式チームユニフォームを購入し、競技会では着用しなくてはならない。
第6条(役員)
本会に以下の役員を置く。役員は代表が任命する。役員の任期は1年とし再選を妨げない。
・代表 1名
・副代表 若干名
・会計 1名
・監査役 1名
第7条(代表)
代表は会を代表し、円滑な運営に努める。副代表は代表を補佐し、代表が欠員のときは代表の職務を遂行する。
第8条(役員会)
本会の事業は役員による役員会にて決定する。
第9条(総会)
総会は毎年1回代表が招集し、会員は正当な理由がない限り出席しなくてはならない。総会においては、事業
計画、収支予算、事業報告、収支報告等が報告され、必要な議題は出席者の過半数の賛成で決議される。総会
は会員の過半数がなければ開会することはできないが、出席者には委任状による意思表示のあったものも含め
る。
第10条(会計)
本会の経費は会費、寄付金、各種収入をもってこれに充てる。
本会の会計年度は毎年1月1日から12月31日までを年度とする。
第11条(会費)
会費は、24歳以上は年間5000円、23歳以下は年間2000円とし、毎年3月31日までに納入する。
これには、一般社団法人日本スカイランニング協会登録料も含まれる。
第12条(入会)
本会への入会は、所定の様式による申し込みを経て、役員の承認を得ることとする。
第13条(退会)
本会を退会する者はその理由を記した退会届を役員に提出することとする。
第14条(除名)
下記事項に該当するものは役員会の決定により除名とする。
1、日本スカイランニング協会が定める行動規範に違反した者
2、本会の目的や方針に反する言動のあった者
3、本会の名誉を著しく傷つけた者
第15条(保険)
本会の会員は、各自で山岳保険に加入しなくてはならない。
第16条(免責事項)
本会の活動中に発生した傷病・盗難・その他の事件や事故に対して、本会は会員をあげて可能な限りの問題解
決に取り組むが、一切責任を負わないものとする。
第17条(個人情報)
入会申込時に記載された個人情報は、本会の運営・活動・事故対応等、必要な範囲に限り使用できるものとす
る。本会の活動中に記録された写真、映像、音声に関する一切の権利は本会に帰属するものとする。
第18条(会則の改廃)
本会則の改廃は役員会の議決とする。
第19条(その他)
本規約に定めのない事項に関しては、役員会にて定めることとする。
附則:本規約は2019年1月1日より施行する。